福岡高等裁判所 昭和62年(行コ)1号 判決 1988年5月31日
控訴人(原告) 釘宮路子 外一名
被控訴人(被告) 大分県
主文
一 本件控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
一 控訴代理人は、「一 原判決中控訴人らの被控訴人に対する損害賠償請求に関する部分を取り消す。二 被控訴人は控訴人らに対し、それぞれ金一〇万円及びこれに対する昭和六〇年七月七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。三 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
二 当事者双方の主張及び証拠関係並びにこれに対する当裁判所の判断は、原判決の事実摘示及び理由説示中控訴人らの被控訴人に対する損害賠償請求に関する部分と同一であるから、これを引用する。
三 よつて、控訴人らの被控訴人に対する損害賠償請求を理由がないものとして棄却した原判決は相当であり、本件控訴はいずれも失当であるからこれを棄却するこことし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 美山和義 鍋山健 江口寛志)